2012年6月1日金曜日

2012刑事系第2問(再現)

刑事系第2問。ひどい出来。



第1 捜査①について

1 捜査①は乙宛の荷物の開封行為である。開封にあたり乙の同意はなく,荷物には乙のプライバシー権が及ぶ。よって,捜査①は「法律に特別の定のある場合でなければ」することができない行為である強制処分[k2] (刑事訴訟法(以下略)1971項但書)にあたる。

 本件では,Kは裁判官から捜索差押許可状(2181項)の発付を受けているが本件捜査①が当該令状の範囲内といえるか。以下検討する。

2 捜索差押に令状を要求した趣旨は,裁判官による事前の司法審査を経ることによって過度に捜査対象者の人権侵害がなされることを防止する点にある。従って,令状の範囲は,令状発付の際に裁判官の予測した範囲に限定される。[k3] 

3(1)本件では,まず,荷物は捜索が開始した以後の午後316分に届いている。捜索開始後に届いた荷物に令状の効力が及ぶか。

 本件の被疑事実は営利目的覚せい剤所持である。令状にも「営利の目的・・・」と記載されている。営利目的の所持であれば,仕入れが行われること,その仕入れが頻繁に行われることも十分予測可能である。

 さらに,本件では,荷物開封前に適法に差し押さえられた携帯電話のメール内に「ブツ」「さばく」など,覚せい剤の売買を示唆する文言があった。メールでは105日午後3時過ぎに荷物が届くと記載されている。荷物は午後316分に届いている。さらに,伝票記載の送り主「U株式会社」は実在せず,メール送り主丙が当該荷物を送った者であると推認可能である。よって,本件メールの対象が当該荷物であり,「ブツ」であることが推認できる。

そして,「ブツ」「さばく」などといった直接的ではないものの覚せい剤のやり取りを示唆するメールがあるうえ,開封時点ではいまだ覚せい剤それ自体は見つかっておらず,これから仕入れる予定であったといえる。よって,荷物を受け取った段階で「ブツ」である荷物が覚せい剤であることが強く推認できるといえる。

 以上より,捜索中に届いた荷物の開封自体は裁判官[k4] に予測可能であるといえ,適法である。

(2)ア次に,本件では,令状記載の被疑者は「甲」であるのに,Kは乙宛の荷物を開封している。このことが許されるか。

イ捜索差押令状は「氏名」(2191項)を要件としており,原則として令状記載の者と捜査客体が同一であることが求められる。もっとも,事実上令状記載の者に対する捜索である場合には,捜索を行っても人権侵害が過度になされることはなく,例外的に許容される。

ウ本件では,メールの内容は信用できるもの[k5] であるといえる。「乙宛の荷物」は甲・乙2人でさばくこととなっている。そうであるとすれば,荷物はT社に届いた後,甲・乙がさばくこととなり,本件の乙宛の荷物は事実上甲・乙に届いたといえる。

エよって,本件荷物の開封は事実上甲の荷物を開封することと同視でき,令状の範囲といえる。

[q6] 以上より,捜査①は適法である。

第2 捜査②について

1 令状に基づく捜索(2181項)

(1)本件捜索は乙が拒否しているにもかかわらず,それを無視してロッカーを開場している。ロッカー内には乙の私物が入っており,本件捜索は乙のプライバシーを侵害するものであるので,強制処分にあたる。

(2)では,本件捜索差押令状に基づく捜索(2181項)として本件捜索が適法といえるか。「甲」を対象とする令状なので,事実上甲に対する捜索といえるか。

 本件においては,ロッカーはT社の物であり,甲が管理するものである。しかし,ロッカーは乙が使用し,中には乙の荷物が入っているため,ロッカー内には乙のプライバシー権が及んでいる。従って,ロッカーを開錠し,捜索を実施することは乙のプライバシーを侵害する行為であり,事実上甲に対する捜索とは言えない。

(3)よって,捜査②は本件捜索差押令状の範囲外であり,令状に基づく捜索としては許容されない。

[q7]  現行犯逮捕に伴う捜索(2201項・3項)

(1)本件では,適法な捜査①により覚せい剤が発見されている。したがって,乙は「現に罪を行」ったといえるので,現行犯逮捕は適法である。(2121項,213条)

(2)アでは,逮捕に伴う捜索として捜査②を行うことは許されるか。(22012号,3[k8] 

220条が逮捕に伴う捜索差押を無令状で行うことができるとした趣旨は,逮捕の現場や逮捕する場合には証拠の存在する蓋然性が高いため,裁判官の令状による審査を介在させる必要性が低い点にある。

 従って,「逮捕の現場」(22012項)とは証拠の存在する蓋然性が高い場所,すなわち被逮捕者の管理処分権の及ぶ範囲も含む。

ウ本件においては,ロッカー自体は甲の管理であるが,社員である乙がロッカーを使用し,鍵も乙が所持している。そして,中の荷物は乙の私物であるので,ロッカー内部は乙の管理処分権に属するといえる。

エよって,乙が逮捕されたT社社長室の隣の更衣室のロッカー内部は「逮捕の現場」といえる。

(3)[q9] 以上より,逮捕に伴う捜索として捜査②を行うことは適法である。

設問2

第1 本件では,公訴事実の第1事実に対し罪となるべき事実の第1事実においては「丙と共謀の上」という文言が加わっている。このような事実を認定したことにつき,判決内容・手続は適当といえるか。裁判所の審判対象は検察官の設定する具体的事実である訴因であるため,訴因変更(3121項)の手続きが必要なのではないか,検討する。

第2[q10]  訴因変更命令

1 共謀の認定に訴因の変更が必要であるのであれば,裁判所としては訴因変更命令を行うことが考えられるが許されるか。

2 公訴の提起は検察官の専権である。(247条,248条)裁判官が検察官の提示した訴因と異なる心証を持ったとしても,命令によってその基礎権限を拘束することは許されない。

3 以上より,訴因変更命令により検察官を拘束することは許されない。[k11] 

第3[q12]  訴因変更の要否

1 訴因変更命令を行っても検察官が拘束されない以上,本件において訴因変更が必要であれば,変更後の訴因を認定した判決の内容は違法となる[k13] 。訴因変更が必要となるか,以下検討する。

2 「訴因を明示」「特定して」との文言から,訴因制度の機能としては,①裁判所にとり他の事件と本件を区別する識別機能と,②被告人にとって自らの防御活動の対象を決定するという防御機能が存在する。したがって,訴因の①②いずれかの機能を害する場合には訴因変更が必要となる。

3(1)ア本件では①識別機能を害するか。

イ訴因の識別機能を害する場合とは,事実が変化することによって別の事件になってしまうというような場合,すなわち訴因の認定に不可欠な事実が変化する場合をいう。

ウ本件では,「丙と共謀の上」という文言が加わっただけで,営利目的覚せい剤所持罪(覚せい剤取締法41条の22項,1項)を識別するのに必要な「営利の目的」「平成23105日」「T株式会社社長室」「100グラム」などの事実は変わっていない。したがって,「営利の目的で」「覚せい剤を…所持」という構成要件を判断するために不可欠な事実は変化していないといえる。

[q14] よって,訴因の①識別機能を害しない。

(2)アでは,②防御機能を害するか。

イ被告人にとって重要な事実が変化する場合には,防御対象が変化するので,原則として被告人の防御機能を害するといえる。もっとも,例外的に被告人にとって不意打ちとならず,不利益にならない場合は被告人の防御にとって重要な事実が変化する場合でも被告人の防御機能を害しないといえる。

ウ(ア)本件では,丙と共謀したか否かという点は営利目的覚せい剤所持罪の量刑事情として重要な事実であり,被告人の防御にとって重要な事実[k15] である。

(イ)もっとも,本件では,共謀の事実について甲の弁護人の側から主張している。実際に甲本人も捜査段階から自白している。共謀の事実を加味した防御活動を行っているといえるので,共謀の事実を認定したとしても不意打ちにならない。

 さらに,丙との共謀を立証することによって甲らと丙との間に共謀がない場合よりも犯情が軽くなるため,共謀を認定することによって甲に不利益はないといえる。

 加えて,本件では検察官は丙との間の共謀については立証できないと判断したため共謀の事実を主張していないとしている。しかし,共謀の事実が認定された場合には丙の手足として甲が動いていたと認定されることにより,甲の犯情に有利となる。そのことを予期して検察官が起訴しなかったとするのであれば,訴因変更がなかったとしても一方当事者である被告人の側から所長があるのであれば裁判官は共謀事実を認定すべきであるといえる[k16] 

エ以上より,②防御機能も害しない。

4 よって,本件においては訴因変更の必要がない。

第4 結論

以上より、裁判所が公訴事実の第1事実に対し罪となるべき事実の第1事実を認定したことは,判決の内容・手続いずれについても適法である。

以上














*感想

配られた瞬間唖然とした。捜査でももう少しきちんと書くべきであったなと反省している。宅配便のところの規範が事実上ない気がする。捜索の条文が出せなかった。

 訴因に引きずられてはならないと思いながらも,他の論点が分からず,結局書いたのは訴因だけ。最後の価値判断的な記述がどこまで評価されるか。

 普通に採点されれば35点,良くて4243点くらいだと思う。



 刑事系全体の予想は85105。刑法がはねた(であろう)去年と比較し,刑法は跳ねず,刑訴が去年と同様沈んだ気がするので,95取れれば御の字か。










 [k1]改めてみたら出来がひどい。去年より悪そうなので35点あればいい方か。



 [k2]①意思制圧②権利侵害の定義を出したがどこで出したか覚えていない。捜査②かも



 [k3]ここはもう少しきれいな日本語で書いたが思い出せない



 [k4]ここまで「裁判官の予測可能性」をずっといっていたかは怪しい



 [k5]理由づけは書いていたとしてもひとこと



 [q6]この段階で1.8ページ



 [q7]この段階で2.5ページ



 [k8]ここで問題点を明示したような気もする



 [q9]この段階で3.3ページ



 [q10]この段階で3.5ページ



 [k11]再現度低い



 [q12]この段階で3.8ページ



 [k13]どう違法かは書かなかったような気がする



 [q14]この段階で4.7ページ



 [k15]本番もこれくらい適当に書いた



 [k16]価値判断的な言葉を入れたが,ここまで筋の通らないことは言っていないような。



 [q17]合計5.8ページ

2012刑事系第1問(再現)

現在選択と刑事系・憲法が終わりました。
とりあえず今まで終わった分アップします。



1[q1]  甲の罪責

1「社員総会議事録」作成について

(1)ア甲は代表社員甲の名前で社員総会議事録を作成している。社員総会議事録は私人たる甲が作成し,議事録記載の社員総会が存在したことを可読的符号で示すものなので私文書であり,「事実証明に関する文書」にあたる。甲の議事録作成行為が私文書偽造罪(刑法(以下略)159条1項)にあたるか。

イ 甲はDから融資を受ける際の担保に本件土地を担保に供するために議事録を作成しており,「行使の目的」が存在する。

ウ 甲は議事録に「代表社員甲」として署名,押印している。当該行為が「偽造」にあたるか。偽造の意義が問題となる。

文書に関する罪の保護法益は文書に関する公共の信頼である。したがって,「偽造」とは公共の信頼を害する態様で人格の同一性を偽る行為といえる。

 本件では,甲が代表社員甲名義で署名・押印している。主体と作成者はともに甲であり,人格の同一性を偽っていないかとも思える。しかし,社員総会議事録の意義は,有効な社員総会が行われたことを証明するというものであり,甲が「代表社員」としての地位を有すると信頼されることが書面に対する信頼を確保するうえで重要となる。従って,社員総会を実際に行っていない本件では,甲と「代表社員甲」は別個の主体を意味することになる。

よって,甲が本件で「代表社員甲」として署名押印する行為は人格性の同一性を偽る行為といえ,「偽造」にあたる。

エ よって甲には(ア)「社員総会議事録」についての私文書偽造[q2] 罪(159条1項)が成立する。

(2)そして,甲はDに社員総会議事録を示し,本件土地を担保に供するために「行使」しているといえ,(イ)「社員総会議事録」についての偽造私文書行使(161条1項)罪が成立する[q3] 

2 1億円の受領について

(1)甲がDから1億円を受領した行為が詐欺罪(2461項)に当たるか。

(2)詐欺罪の要件[q4] は①欺く行為、②相手方の錯誤、③錯誤に基づく処分行為、④損害、が⑤因果関係を有し、⑥故意に包摂されている必要がある。

(3)ア本件で甲は、実際には社員総会が開催されていないにもかかわらず、開催されたように装い、社員総会議事録をDに交付している。この行為は①欺く行為に該当する。

イそして、Dは甲から議事録を交付されたことで1億円の融資の担保として本件土地を供することが可能であるとの②錯誤に陥っている。

Dは、土地を担保に受けたことを理由に1億円の融資として甲に1億円を交付しており、③処分行為が存在する。

Dは相応の担保を要求したことから、融資のためには相応の担保が必要であると考えているといえ、本件土地へ抵当権がつけられることがなければ融資を行わなかったであろうといえる。したがって、1億円の交付行為それ自体が④損害といえる。

オ①~④は社会通念上⑤因果関係が存在する[q5] 

カそして、甲は本件土地の処分権限があるとDに誤信させて融資を受けており、詐欺の⑥故意がある。

(4)以上より,甲には(ウ)Dに対する1億円の詐欺罪(246条1項)が成立する[q6] 

3 本件土地に抵当権設定登記を行った点について

(1)甲はAの所有する本件土地にD名義の抵当権設定登記を具備しているが、この行為が業務上横領罪(253条)とならないか。

(2)「業務」とは人が反復継続して行う仕事を言う。甲はAの代表社員として不動産の処分・管理を反復して行っており、本件土地への抵当権設定についても「業務」の範囲内といえる。

(3)ア「占有」とは委託信任関係に基づく事実上・法律上のものをいう。

イ本件では、本件土地をはじめとするA社所有不動産の処分・管理権は代表社員たる甲が有しており、Aの委託に基づく甲の法律上の占有があったといえる。

(4)「他人のもの」とは、他人の所有権を言う。本件土地はAの所有権に属する。

(5)「横領」とは、不法領得の意思の発現をいい、横領罪における不法領得の意思とは、委託の任務に背いて目的物をほしいままに扱うことを言う。

本件では、抵当権設定行為は本来所有者でなければできない行為である。にもかかわらず、甲は、Aの所有物である本件土地にAの意思に背いてDのための抵当権を設定している。よって、不法領得の意思の発言があるといえ、「横領」行為が存在する。

(6)以上より,甲には(エ)Aに対する本件土地についての業務上横領罪(253条)が成立する。

 なお,横領の罪は横領行為時に既遂となるので,甲が後にD名義の抵当権設定登記を抹消したことは横領罪既遂の成立に対する障害とならない。

4 Eに本件土地を売却した行為について(Aに対する罪)

(1)甲はAの所有する本件土地をEに売却している。この行為が業務上横領罪(253条)とならないか。

(2)土地の処分・管理はA社代表社員である甲の業務といえる。そして、抵当権を設定されていたとしても本件土地は「他人」であるA「のもの」であり、甲はA社代表社員たる地位に基づき法律上の「占有」をしている。

(3)では、甲の行為が「横領」にあたるか。本件土地はすでに抵当権設定により横領されているため、横領物を新たに横領することができるか、問題となる。

横領物であっても、「自己の占有する他人の物」である限り、新たに横領による法益侵害は想定できる。一つのものにつき二度の横領が成立する場合にも、より大きな法益を侵害している行為に軽い行為から生じる罪を吸収させれば科刑上の不都合はない。よって、横領物に対する横領行為は可能である。

本件では、抵当権を設定されているものの、なお本件土地は甲が法律上占有を行うAのものであった。その土地をEに売却することで、新たにAの所有権を侵害する行為がなされているといえ、不法領得の意思の発現が存在するといえる。よって、「横領」がある。

(4)以上より,甲には(オ)Aに対する本件土地についての業務上横領罪(253条)が成立する。

5 Eに本件土地を売却した行為について(Dに対する罪)

(1)本件土地はAの所有物であり、Dは所有権を有しないため、「他人のもの」という要件を満たさず、Dに対する横領の罪は成立しない。

(2)アでは、背任罪(247条)は成立しないか。

 抵当権設定者は、抵当権者のために目的物の担保価値を維持する義務[q7] を有しており、担保価値維持は「事務」といえるので、甲は「他人のためにその事務を処理する者」といえる。

イ本件では、甲はEに本件土地を売却することで1億円の代金を得ることとなる。代金は甲自ら使用する目的であったので、甲には「自己」「の利益を図」「る目的」があるといえる。

ウ甲の「任務」の中には、抵当目的物の担保価値を維持する行為も含む。甲はEに本件土地を売却することで、対抗要件である抵当権設定登記(民法177条)を有しないDEに抵当権を対抗できないようにしている。したがって、甲は「任務に背く行為」を行っている。

エそして、DEに自らの有する抵当権を対抗できないことにより、1億円の融資に対する担保を失うこととなっている。よって「本人」たるDに「財産上の損害」が生じたといえる。

オ 以上より,甲には(カ)Dに対する本件土地の抵当権についての背任罪(247条)が成立する。

6 罪数

 以上より,甲には(ア)~(カ)の罪が成立する。アとイ,アイとウは通例的に手段と結果の関係にあるので牽連犯(54条1項後段)となる(キ)。エはオに吸収され,オとカは一つの実行行為で行われているので観念的競合(54条1項前段)となる(ク)。キとクは併合罪(45条前段)として処断される。[q8] 

第2 乙の罪責


(1)乙は、本件土地をEに売却するように甲を説得している。この行為によって、乙は甲の(オ)(カ)の罪の共同正犯(60条)とならないか。

(2)共同正犯(60条)の処罰根拠は共同正犯者同士が相互に利用し、補充しあう関係に立つことにより、法益侵害が物理的心理的に容易になる点に求められる。

したがって、共同正犯が成立するためには犯罪の共同実行の意思に基づき、共同実行行為が行われる必要がある。ここで、共同実行の意思とは、自己が正犯として自己の犯罪を行う意思であることが客観的状況から認定できることを言う。

共謀者の一部が実行行為を行っていない場合も共同実行の意思が存在する場合であることは同様であり、上記要件により共同正犯として認められる。

(3)ア本件においては、乙は積極的に甲に対し売却行為を持ちかけている。加えて、報酬を1000万円得ているため、共同正犯としての意思を有するとも思える。

イしかし、乙は実際に本件土地を売却しうる地位にはなく、あくまで甲に働きかけることしかできない。乙の行為によるADに対する法益侵害は間接的といえる。報酬に関しても「仲介手数料」という名目であり、もう一方の当事者である乙からも300万円の手数料を得ていることから、乙本人の意思としては自己の犯罪を行うものとはいえず、教唆(611項)を行っていたに留まると考えるべきである。

(4)よって,乙は(あ)甲のオ・カの罪についての教唆犯[q10] (61条1項)としての責任を負う。

2 あっせん行為

 乙は甲がEに対して本件土地を売却する行為につき、書類交付行為を行うなどして、あっせんしている。本件土地は横領・背任の目的物であり、「財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」(256条1項)である。よって,乙には(い)本件土地所有者Aの追求権を侵害する盗品等有償処分あっせん罪(256条2項)が成立する。

3 罪数

 以上より,乙には(あ)(い)の罪が成立し,これらは併合罪となる。

 なお,教唆犯でも盗品等に関する罪を犯さないことについての期待可能性が存在するので,(い)は不可罰的事後行為とならず,併合罪として処断される。






*感想

比較的良くかけたと感じている科目。でも所々にミスがあることを見つけた。

主なミスとしては、「有印」落としとあっせんを先に書いてしまい、消してしまったこと。感想は、事実認定力が出しにくい、要件要件した問題だった、というものがある。

 教唆が評価されるのであれば60点くらいは付いていると思う。








 [q1]全体合計で6.6ページ記述。0.4ページ消したので、実質的に6.2ページ記述



 [q2]「有印」落とし



 [q3]ここで1.1ページ



 [q4]抜き書きできず



 [q5]どう認定したか忘れたが、もう少し丁寧にした(2行くらい)



 [q6]ここで1.9ページ



 [q7]このあたりで一度民法177条を出して説明していたような記憶がある



 [q8]ここで4.8ページ



 [q9]ここで先に盗品あっせんについて論じてしまい、0.4ページ消す



 [q10]共同正犯と迷ったが、乙から仲介手数料をもらっていること、あっせんの罪を書くべきであることを重視し、教唆に。

ここがどう評価されるかで点数が変わってくると思う。



 [q11]7ページ目後半にさしかかったところで終了

2012年5月30日水曜日

逆盛りのおそれ

再現が進みません。
やっと刑事系と選択をきっちり書き終えました。


そして、そろそろ記憶が薄れてきていることに気付きました。

きっちり整ったものを作るつもりはないので間違ったところは間違ったように書きたいのですが、正確にかけた所やオシャレな当てはめができた所を思い出せません。

一般的に再現答案は「盛る」傾向にあるらしいですが、私は逆盛りとでも言いますか、実際に現場で書いたものよりもレベルが落ちそうな気がします。


今日で公法終わらせる!!
終わったらいいな・・・
鋭意努力します。


2012年5月25日金曜日

再現答案

遊びと就活が楽しくて、なかなか再現答案が進みません。

取り敢えず刑事系を終え、選択科目のアウトラインを作ったにとどまっています。


多分択一発表までには公開できると思います。


2012年5月21日月曜日

終わり!

H24司法試験、全日程終わりました。

択一落ちが割とリアルに怖いですが、落ちるまでは受かったと信じて動くつもりです。

まずは再現答案。6月までには全科目かけたら良いなと思っていますが、きつそうだ・・・


このブログを見てくださってる方々の合格をお祈りして今日は寝ます。





おわったーーー!!

2012年5月19日土曜日

備忘録3日目(ネタバレだらけ

3日目。

刑法
各論かー。丁寧に、を意識。
私文書偽造、行使、詐欺、横領、横領、背任を甲に認めた。
論点的には偽造にあたるか、欺いてるか、横領物の横領くらいかな。
今年も、刑法事例演習教材から出た印象。罪数処理が不安。

一方、乙は内容が不安。横領と背任についての教唆と有償処分あっせんを認定。併合されるって話を書かせるのかなと思ってこうしたが、普通に共同正犯にしとけば良かったかも。
6.3ページ。
55〜65は欲しい。



刑訴
訴因が来た衝撃で、択一的認定を思いつかず。

捜査は規範が不安ながら、1と220条を適法に、218構成は許されないとした。普通に守れていると思う。

証拠は全く。
混乱して訴因変更命令の論証を書いた後で、訴因変更の要否のみを13年判例に載せて丁寧に論証。
全部適法、とした。

あとから択一的認定に気付き、凹む。
5.7ページ。
40はあるかな。




(択一に)切り替えて行く。
手応え的には落ちてないはず。足下をすくわれないように、丁寧にいちもんいちもん!!


2012年5月17日木曜日

備忘録2日目(ネタバレだらけ

すでに忘れ気味ですが・・・


民法。
商法の検討をする可能性があったことに、問題文最後の「商人ではない」という文で気づくなど。

1-1相続の持分権主張と登記。
これは典型。
丁寧に書いたつもり。

1-2取得時効の要件事実。
点狙いに行って、かける規範全部書いた。
事実認定もそれなりに。もっとも、皆予想していたであろうところなんで、相対的にどうなっているかは不明。

2。寄託て!と叫びそうになった。
典型と奇を衒うのとを重ねてきてるなーと。
契約書の条項通り、という結論を捻り出すために無理やり三段論法、原則例外型で書いてカサマシ。
確か最大配点だが、何を評価されるのか。
結論は按分して共有物として、半分だけ返還請求して後は、損害賠償で我慢、とした。

3。416条の典型?
保護範囲説は無視して、相当因果関係を論じる。
本件で特別損害に当たるとした結論は妥当性がキツイかも。
機会損失にすぎない、っーて切っても良かったかも。。

それなりに思った事を5.6ページ。
50はいってて欲しい。


会社
1。訳わからん。
株主総会決議の無効事由でいいのかな?
定款記載以外は裁量あり、として無理やり有効に。有効にしなければこの後が困りそうだったので。
乙が株式を有している点もあってるかわからん感じで触れた。

2-1。差止。株主と監査役で分けた。
突飛な点は、法令違反じゃなくて目的の範囲外で要件充足させた点かな。
それ以外は書くべき事をかけたはず。

2-2。多い。
取り敢えず423を利益相反の直接取引(自信なし)として認めた上、120と429をさらっと否定。
120は点ないとおもったけど、思いついたから2行書いたよ。
429はF損害なし、A株主間接損害で他の要件検討せず切った。
量で書き負けてはないはずなので、外してなければそれなり。

3。わからん。
Aはお前取締役じゃないって言って切った。
Fは314と監査役報告義務の趣旨を株主への情報提供と見てそれらの趣旨に反するから決議方法の法令違反とした。(あの累計の明文はないはず。

めっちゃ書いて、6.2ページ。
場合によっては55いくかも。なんか間違えてたら40くらいまでは下がりそう。


民訴
1-1わからん。
契約書-処分証書として契約成立の認定可能(主要事実とは怖くてかけず)、後者は特に意味なし。
印章-一段目の推定、代理権授与推認の間接事実。
あってるかじしんなさすぎ。割に長々書いてしまう。

1-2。典型。
もっとも、弁論主義と第一テーゼと適用範囲を整理せず書いてごちゃつき、判例おかしいよーとしか書かず。
どうおかしいか、という点を書かなかったので危ないかも。

2。5日前くらいに当該事例の帰結について喋ったので、ヤマが当たったと言えるのかな?
もっとも、規範グダグダ、三段論法できず。。
結論としては、補助参加は勝利を目指し行う。告知による参加は受動的なのでどっちかに負けるしかない両方からの告知に対し、参加しなくても例外的に53Ⅳ、46の規律は及ばないってかんじ。
法的安定性無視したかも。

3。同時審判で審理→上訴は分離。
Cのみ上訴は既判力の範囲外で両負けありうる。
xも上訴すれば41Ⅲで代理権の有無につき両負けはない。
上訴義務は必要なコスト。
みたいな流れで書いた。
あってるかは(r
5.6ページ。
40ほしいなー。
民訴はぱっと見全部できそうだったので嬉しくて見切り発車してガンガン書いたら30分余るという痛恨のミスをしてしまった。
でも、去年より出題意図が透けて見えたので成長!!

今から銭湯いって今日は寝ます。
お疲れ様です。。






2012年5月16日水曜日

備忘録初日(ネタバレだらけ

初日。

経済法
1.不当な取引制限、量多い。
離脱をどこで書くか、共同しての判断が難しかった
3.7枚

2.拘束条件付取引と単独間接取引拒絶。
取引拒絶に気づけてやっと平均くらいか。
4枚びっちり

整理しきれなかったが、書く事は書いた。45あれば嬉しい。



憲法
量少なかった。
住民訴訟であってるよね?
20、89。89前段は20のついでに論じ、本堂4000万だけ合憲に。
被告の反論でのみ法律上のソウショウ書いたのと、20Ⅰを宗教的人格権で論じたのが余計か。
楽しくかけたが評価は不明。
5.2枚。
35〜55がありうる。



行政
まさかのワセミ大的中も、復習がおろそかだったため特に意味なし。
処分性は三段論法崩れ。
2問目は裁量でがっつり。
3問目は損失補償か。
4.9枚。
50〜55くらいはありそう(2と3が正しい方向なら

憲法、行政共に分量が多くなかった(少ないわけではない)ので、記述の正確性が問われているとしたらピンチ。
後は、初めて融合問題っぽさを感じた。


疲れたー、だが民事系1時間やって休む!!担保物権と複雑訴訟を読んで備える(`_´)ゞ



2012年5月13日日曜日

自信

試験前最後の更新にする予定です。


いよいよ試験が迫ってきました。
泣いても笑っても一週間あとの今は酒盛りです(当方下戸ですが


この8ヶ月、辛い思いをたくさんしました。
負荷をかけすぎず合格する事を目標としていた私ですら相当きつかったので、他の人はより苦しんだろうと勝手に思っています。


水曜日に7時間。
木曜日に6時間。
土曜日に4時間。
日曜日に5時間半。

この時間に今までの自分の思いと努力をぶつけて、後は神のみぞ知る。
やる事はやってきたので淡々と普通に受かるだけです。



8ヶ月(現役の方の時間はそれぞれ)と本番の22.5時間は皆に平等でした。
この時間内に何をしたか、何をするかで結果が変わります。

やれる事はやれる範囲で全てやりました。
後は、問題と向き合ってやれる事をやれる範囲でこなすだけ。


いい心境です。


自分を信じて、戦ってきます。

今年の受験生でこのブログを見ていただいている方もいると思います。

一緒に66期修習を楽しみましょう。

各自が過ごしてきた期間に自信をもって、結果は付いてくると信じています。


それでは。