辰巳法律研究所でやる講義の日程、タイトルの告知です。
ブログで書いて来たことやTwitterでつぶやいて来たことを体型的に整理し、(一応)有用な講義だと自負しています。
興味があれば聞いてみてください。
「答案の『ハコ』思考」〜10回中9回合格できる方法論〜
辰巳大阪本校
11/22 14:00〜17:00
11/26 14:00〜17:00
しおみんこと塩見恭平と申します。 ■辰巳法律研究所大阪校・京都校にて「ハコ思考」ゼミ,京都産業大学法職講座講師(民事法)。 □モットーは,「普通の人が,普通の勉強時間で,普通に合格できる方法論」,「できる限りの努力を,最高の質で!」 □「ハコ思考」,「当たり前六法」を提唱。 ■講義実績 ・辰巳法律研究所「ハコ思考」「当たり前六法」「当たり前司法試験」 ■学生自主企講義 ・大阪大学法科大学院 ・京都産業大学法科大学院 ・立教大学法科大学院 ・学習院大学 ・同志社大学現代司法研究会 学生企画募集中! 詳しくは<http://www.helper-law.com/#!about2/c1l82>まで!
2012年11月22日木曜日
2012年10月15日月曜日
2012年10月1日月曜日
合格者講義
予備校で合格者講義をすることになりました。
本格的に決まり次第当blogでも告知します。
確実に受かるための方法論を主としてお話しさせていただければな、と思っています。
・・・尺埋まるかな。
本格的に決まり次第当blogでも告知します。
確実に受かるための方法論を主としてお話しさせていただければな、と思っています。
・・・尺埋まるかな。
2012年9月25日火曜日
成績
総合成績が返ってきました。
結果は思っていたより悪いものでした。就活どうしようかな。
成績以外の売りを押し出すしかないですね。
総合 795.82点 1867位
論文
公法 99.73点
民事 137.28点
刑事 100.01点
選択 47.71点
合計 384.75点 1782位
点数内訳の予想はまた後日。
完全に強がりですが,司法試験に合格するための戦略を貫いてその結果合格したという事実があります。
去年の穴を不完全ながら埋めた結果の合格なので,方法論の方向性は間違っていなかったといえそうです。
あとは法的能力不足といったところでしょうか。人以上に真摯な態度で修習に取り組もうと思います。
結果は思っていたより悪いものでした。就活どうしようかな。
成績以外の売りを押し出すしかないですね。
総合 795.82点 1867位
論文
公法 99.73点
民事 137.28点
刑事 100.01点
選択 47.71点
合計 384.75点 1782位
点数内訳の予想はまた後日。
完全に強がりですが,司法試験に合格するための戦略を貫いてその結果合格したという事実があります。
去年の穴を不完全ながら埋めた結果の合格なので,方法論の方向性は間違っていなかったといえそうです。
あとは法的能力不足といったところでしょうか。人以上に真摯な態度で修習に取り組もうと思います。
2012年9月13日木曜日
合格後すぐやること
9/11以来、やる事が大量にあってバタバタしています。
世界が広がるとはまさにこのような感覚なんだなと感じ、うれしい悲鳴をあげています。
しかし、いらない苦労はしなくて良いもの。
そこで、来年以降の方が少しでも楽になるように今私がしている事をリストとして置いておきます。
1.修習に向けた資料集め
・健康診断
・写真(4×3と3×2.4が必要)
・登記されていない証明書(法務局各都道府県本局)
・住民票の写し
・大学、大学院の成績表(卒業年月日がない場合卒業証明書も)
が必要な上、修習希望地の理由他記載すべき資料がなかなか多いので、できれば発表前に集められる資料は集め、かけるものは書いて置いた方が良さそうです。
私は2割くらい揃えていました。
それ以上の準備をすると落ちていた時の事を考えて心が折れたのでくれぐれも自分の気持ちと相談して準備をして下さい。
2.予備校バイト、祝賀会の申し込み
例年、添削バイトなどには申し込みが殺到するそうです。早め早めの対応を!
祝賀会はタダメシ&修習生の知り合いを増やすチャンスだと思い、積極的に申し込む事にしました。
辰巳、LECは何の要件もなかったので申込ましたが、伊藤塾は塾生かつ体験記執筆というなかなかハードな要件がかされているのでちょっときついかもしれません。
当方関西在住なので、辰巳とLECの大阪祝賀会に参戦予定です。
3.御礼メール、行脚
就活や顧客集めの一部だと思いますし、そうでなくてもやるべきです。
私は前者の意味しか考えていませんでした。しかし、我が事のように喜んでくれる知り合いを見ていると自分が今までどれほど多くの方に支えられてきたか分かりました。これらの方に恩返ししたい!という気持ちが強くなったのは一つの収穫です。
それとは別に、名刺をいただいていた弁護士の方に報告兼お食事誘ってねメールを送っています。
ある先輩曰く、「ありがとうございました!つきましては、直接お会いしてお礼がいいたいので、お暇な時に一度お会いできればと思っております。」
という意味のメールで察していただけるとのことです(笑)
4.説明会登録、参加
続々とでてきます。
@リーガル、ジュリナビ、ひまわりの3つに登録して出てきた説明会について申し込みをするのは当然として、暇を見つけて各事務所のHPを巡っている今日この頃です。
その中でも東京三会合同説明会は忘れないうちに予約して置いた方がいいかもしれません。
5.勉強
TwitterなどのSNSで修習生や先輩の先生方に頼り、何をすればいいか、どのような本が適切かなどについてアドバイスをいただいています。
とはいえ、やる気がでないのといそがしいので読み物をチラッと読んで修習に胸膨らます程度ですが。
早速「和光だより」をポチりました(笑)勉強・・・なんだろうか?
6.後輩へのアドバイス
私は2回目合格です。
という事は一度落ちています。
なので、現時点で残念な結果に終わった人の気持ちは多少わかるし、これからの一年の辛さもある程度はわかっているつもりです。
仲の良い後輩や同期が落ちてしまいました。
その方々の結果がきちんと出るまで、私の中での司法試験は終わっていません。
そこで、向こうからアプローチがあった場合は最優先で協力するようにしています。
一回目合格の方に話しにくい愚痴を話して心の負担を和らげる事ができるならそれだけでも素晴らしいことだと思っています。
こんな感じです。最後の方は自分語りになってしまっていますが。まとまりがなく申し訳ありません。
おごる事なく、合格者様になることなく過ごしたいな、と思っています。
世界が広がるとはまさにこのような感覚なんだなと感じ、うれしい悲鳴をあげています。
しかし、いらない苦労はしなくて良いもの。
そこで、来年以降の方が少しでも楽になるように今私がしている事をリストとして置いておきます。
1.修習に向けた資料集め
・健康診断
・写真(4×3と3×2.4が必要)
・登記されていない証明書(法務局各都道府県本局)
・住民票の写し
・大学、大学院の成績表(卒業年月日がない場合卒業証明書も)
が必要な上、修習希望地の理由他記載すべき資料がなかなか多いので、できれば発表前に集められる資料は集め、かけるものは書いて置いた方が良さそうです。
私は2割くらい揃えていました。
それ以上の準備をすると落ちていた時の事を考えて心が折れたのでくれぐれも自分の気持ちと相談して準備をして下さい。
2.予備校バイト、祝賀会の申し込み
例年、添削バイトなどには申し込みが殺到するそうです。早め早めの対応を!
祝賀会はタダメシ&修習生の知り合いを増やすチャンスだと思い、積極的に申し込む事にしました。
辰巳、LECは何の要件もなかったので申込ましたが、伊藤塾は塾生かつ体験記執筆というなかなかハードな要件がかされているのでちょっときついかもしれません。
当方関西在住なので、辰巳とLECの大阪祝賀会に参戦予定です。
3.御礼メール、行脚
就活や顧客集めの一部だと思いますし、そうでなくてもやるべきです。
私は前者の意味しか考えていませんでした。しかし、我が事のように喜んでくれる知り合いを見ていると自分が今までどれほど多くの方に支えられてきたか分かりました。これらの方に恩返ししたい!という気持ちが強くなったのは一つの収穫です。
それとは別に、名刺をいただいていた弁護士の方に報告兼お食事誘ってねメールを送っています。
ある先輩曰く、「ありがとうございました!つきましては、直接お会いしてお礼がいいたいので、お暇な時に一度お会いできればと思っております。」
という意味のメールで察していただけるとのことです(笑)
4.説明会登録、参加
続々とでてきます。
@リーガル、ジュリナビ、ひまわりの3つに登録して出てきた説明会について申し込みをするのは当然として、暇を見つけて各事務所のHPを巡っている今日この頃です。
その中でも東京三会合同説明会は忘れないうちに予約して置いた方がいいかもしれません。
5.勉強
TwitterなどのSNSで修習生や先輩の先生方に頼り、何をすればいいか、どのような本が適切かなどについてアドバイスをいただいています。
とはいえ、やる気がでないのといそがしいので読み物をチラッと読んで修習に胸膨らます程度ですが。
早速「和光だより」をポチりました(笑)勉強・・・なんだろうか?
6.後輩へのアドバイス
私は2回目合格です。
という事は一度落ちています。
なので、現時点で残念な結果に終わった人の気持ちは多少わかるし、これからの一年の辛さもある程度はわかっているつもりです。
仲の良い後輩や同期が落ちてしまいました。
その方々の結果がきちんと出るまで、私の中での司法試験は終わっていません。
そこで、向こうからアプローチがあった場合は最優先で協力するようにしています。
一回目合格の方に話しにくい愚痴を話して心の負担を和らげる事ができるならそれだけでも素晴らしいことだと思っています。
こんな感じです。最後の方は自分語りになってしまっていますが。まとまりがなく申し訳ありません。
おごる事なく、合格者様になることなく過ごしたいな、と思っています。
2012年9月11日火曜日
2012年9月8日土曜日
2011年刑法再現構成
最後は刑法。100点取れたが,伝聞でこけたと思っているので刑法60刑訴40くらいと予想。
そして刑訴法は記憶が薄れすぎて再現不能だった。
今年は会社法が再現不能状態。まるで成長していない。
そして刑訴法は記憶が薄れすぎて再現不能だった。
今年は会社法が再現不能状態。まるで成長していない。
第1 甲の罪責
1 乙の腹部を殴打し、顔面を蹴った行為
(2)正当防衛?(36条1項)
→ 自招侵害、肩が触れた行為は「急迫不正」とは言えない
よって違法性阻却×
(3)乙の腹部を殴打し、顔面を蹴った行為につき傷害罪(204条)が成立
2 丙を蹴り、頭部を締め上げた行為
(2) 1(2)と同様、正当防衛も成立しない
(3)丙を蹴り、頭部を締め上げた行為につき傷害罪(204条)が成立
(1)乙を車から振り落とす行為によって乙が怪我…少なくとも傷害罪の構成要件該当
ア)殺人未遂(199条、203条)の構成要件該当性?殺意の有無が問題
故意 → 犯罪事実の認識、認容
よって殺意あり
ウ)殺人未遂の構成要件該当性あり
(2)
ウ)防衛の意思◎
(3)相当性を欠くのみ、過剰防衛(36条2項)◎
(4)よって振り落とし行為には乙に対する殺人未遂成立、しかし過剰防衛で任意的減免
4 罪数
第2 乙の罪責
1 甲を蹴った行為
(1)ア)乙の当該行為と丙の暴行(後述)により甲が怪我 → 傷害罪の構成要件?
イ)共同正犯(60条)の一部実行全部責任の趣旨~
①共犯意思②実行行為の共同があれば共同正犯◎
ウ)本件では①現場共謀②実行行為の共同あり
よって傷害罪の構成要件該当性あり
(2)もっとも正当防衛で違法性阻却?
(3)よって当該行為による甲に対する傷害罪は成立しない(36条1項)
2 甲をナイフで切りつけた行為
(1)ナイフ切りつけ → 甲怪我 → 傷害罪の構成要件該当
(2)正当防衛?
丙が加勢した時点で甲は逃走し、追撃の意図はないのですでに急迫不正の侵害なし
よって正当防衛成立しない
(3)よって甲をナイフで切りつけた行為には甲に対する傷害罪が成立
第3 丙の罪責
(1) 前述のように乙丙は共犯関係
乙の行為(前述)と丙の暴行により甲が怪我 → 傷害罪の構成要件
(2) もっとも正当防衛で違法性阻却?
要件充足
(3)当該行為による甲に対する傷害罪は成立しない(36条1項)
2 乙が甲をナイフで切りつけた行為
(1) 当該行為に丙が責任を負うか?共犯関係の解消の有無が問題
(2) 共犯関係はすでに終了している
∵一連の行為でない
(4)よって乙の当該行為につき、丙は何の罪も成立しない
3 以上より、丙にはいかなる罪も成立しない
乙には甲に対するナイフでの切り付け行為による傷害罪のみ成立する
以上
<感想>
共犯の離脱以外はよくできたと思う。事実を引くのは得意だし、これは60点くらい欲しい答案
2011年民事系再現構成
今見ても会社と民訴はひどい出来。94.5点の内訳は45・30・20と予想。
設問1(1)
1 C→Bへ不当利得返還請求(703)OK?以下検討
2(1)要件①法律上の原因なく②利益③損失④故意・過失
(2)Bの反論 →①法律上の原因あり
転用物訴権の話
反対利益を得ている場合は支払う必要なし
本件→請負工事前提で低廉な価格での賃貸借契約
よって①法律上の利益がないとはいえない
1 C→Fへ敷金返還請求権1300万円の放棄を詐害行為取消(424)として主張
2(1)要件①債務者無資力②債務者悪意
→①②充足
(2)Fの反論
424但書、F善意
→再反論 放棄の際に確認している
3 Fの反論は認められず、C→Fへ敷金返還請求権1300万円の放棄を詐害行為取消(424)として主張することは認められる。
設問2
1 履行不能による債務不履行解除(543条)を主張すべき
FはGに対する債権回収を妨害しないという信義則上の債務を負っている
2(1)意思表示(540条1項)あり◎
(2)「不能」◎債権消滅
(3)帰責性→AF合意解除
F→Gの有する賃料債権をなくすものという認識はあったはず◎
3 よって解除可能
設問3(1)
1 HはDAFに対して請求可能
2(1)H→D不法行為責任(709条)
要件①故意過失②権利侵害③損害④因果関係すべて充足
特に反論なし
よってH→Dに責任追及可能
③損害あり
Aの反論、①故意過失なし。反論認められる
よってH→Aに責任追及不可
契約締結上の過失概念
F反論、そもそも契約締結に至っておらず、債権債務関係にない
→反論認められる、これを認めてしまうと賠償範囲広がりすぎる
よってH→Fに責任追及不可
設問3(2)
1 賠償額の減額についての理論構成として過失相殺(722条2項)が考えられる
しかし、Hに過失があるわけではなく、過失相殺規定の直接適用はできない
2 722条2項の趣旨は過失を斟酌し賠償額を減額することにより、当事者間におけるより実質的な公平を図ること
とすれば、単なる特徴を超えた「過失」と類する程度の責任があるとみられる場合は722条2項の類推による減額が可能
3 本件 → 確かに老齢であることは「過失」と同視できない。しかし疲労(妻の介護など)がたまっていた事情は特段の事情として斟酌可能
以上
<反省>
1(2)で「放棄」文言に気付いた時に取り乱してしまった
焦らなければ正着にたどり着けたはず
ミスの後、時間が無くなって3(2)の事実認定がずさんになった
717に気付けなかったのは能力不足
会社法
1 本件自己株式取得の効力
(1)本件自己株式取得 → 155条3号、156条1項の決議必要
(2)ア)本件決議は取消事由があるのではないか?831条1項検討
イ)本件決議は売却人たるBを含む → 特別利害関係人(3号)?
特別利害関係人とは~
ウ)本件では特別利害関係◎
著しく不当な決議も◎
(3)では、株式取得が無効となるか。
決議取消事由がなければ原則として無効のはず
→ 金銭的解決が可能であれば無効とすべきでない
金銭的解決も可能
よって、本件自己株式取得は有効
2 甲とBとの間の法律関係
Dの請求は、甲とBの関係にかかわるので問題
(2)160条1項、認められるか?
162条本文当てはまる
しかし、但書1号2号×
(3)よって、甲とBに相続人の特例(162条)の適用なし
(4)160条2項、160条3項、規則29条×
第2 ②について
1 自己株式の処分…「募集株式の発行等」の規律
本件は第三者割当て(205条)公開会社ではあるが決議必要(201条、199条3項)
2 決議取消事由の有無
(1)特別利害関係人による著しく不当な決議◎
(2)199条3項説明・・・要件充足せず
(3)314条の説明責任果たしていない、但書の正当な理由もない◎
取引安全から無効事由は制限すべき
本件 → 市場に流通してしまっているので主張不可
4 よって処分も有効
第3 ③について
423条1項の要件①取締役等②任務懈怠(故意過失含む)③損害
①は満たす、では②は?
2 本件では善管注意義務違反 → 経営判断原則
②粉飾込みの貸借対照表(資料2)を基に判断
→ 経営を立て直すため自己株式取得・処分を通じて乙との結びつきを強化する、という戦略は通常の経営者の判断として合理的。資料2の貸借対照表に基づけばその範囲も合理的範囲内
4 よって②任務懈怠なし、甲→Cへ責任追及できない
<反省>
財源規制落としに尽きる。
手続的取消→実体的無効に加え、経営判断原則もガッツリ書いて、試験後は跳ねたと確信。
しかし、中日にミスに気付く。択一の勉強も善し悪しかと。
<答案構成>
設問1
(1)A→C
第一回口頭弁論でCが②③④⑥認める
第二回口頭弁論でC(弁護人Q)が⑦~⑩主張
⑨⑩と③矛盾する、自白による不要証効(179条)は生じるか。③は所有権の所在という法律概念なので、いわゆる権利自白の可否が問題
(2)自己に理解できる範囲であれば法律関係についての自白もOK
日常的法律概念についての自白か否かが基準
(3)所有権→一般人も理解可能
Cが理解可能であるので、日常的法律概念についての自白といえる
2 撤回の可否
(2)自白…簡単に撤回を許しては法律関係が不安定になる、原則×
しかし、撤回を許すことが私的自治の原則にかなう場合もある。①同意あり②刑事上罰すべき相手方の行為による自白③反真実かつ錯誤による自白の場合は例外的に撤回◎
すなわち、反真実である蓋然性が存在する場合は、特段の事情がない場合撤回◎
(3)本件では、Cが③を自白した段階では弁護人Qが付いていない。よって、自己に不利益な法律関係についての自白をしてしまうことも十分に考えうるため、反真実である蓋然性が存在する。
しかし、甲土地の売り主であるEはCに父Dの知人 → 確認しようとすればいつでも確認できたはず。土地という高額な物に対する権利関係につき、Aの説明を鵜呑みにして確認を怠っていたCには、権利自白の撤回を許すことのできない特段の事情が存在するといえる。
設問2
1 Fの参加方法としては①独立当事者参加(権利主張参加47条1項後段)と②共同訴訟参加(52条1項)が考えられる
以下検討
(1)Fは権利主張参加できるか。Fが「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者」に当たるか問題
(2)訴訟の目的は訴訟物と同義
本件 → 甲土地の所有権移転登記請求権
(3)全部若しくは一部が自己の権利?
よって、全部若しくは一部が自己の権利とは、求償賠償関係に立つ者をいう
(4)以上より、Fは権利主張参加可能
3 共同訴訟参加
(1)Fは権利主張参加できるか。Fが「訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合」に当たるか問題
(2)訴訟の目的が訴訟物であることは同様
(3)合一にのみ確定すべき場合は、やはり求償賠償関係にあることが必要
本件◎
(4)以上より、共同訴訟参加可能
4 なお、優劣
権利主張参加は同一訴訟内でBを叩いて自己により有利に持っていくことが可能
設問3
訴訟代理人がいないため、両訴はKの死亡により中断(124条2項)相続放棄期間満了し、相手方Nが申し立てたのでLMが当該訴訟を引受承継(50条1項・124条1項1号・3項)
2 本件では相続人の一部であるMが認諾・放棄(266条1項)を行っている
「確定判決と同一の効力」(267条1項)が両訴全体に及ぶか。Mの陳述の効力が問題
3 引受承継(50条1項)は、50条3項において41条を準用
41条は同時審判申出訴訟、趣旨は両負け防止、性質は通常共同訴訟にすぎない
訴訟を継続する限り併合審理が求められるが、分離し、終了することは許される
4 よってMの陳述はMN間にのみ効力を生ずる
LN間は訴訟継続
なぜなら、そもそもLMは疎遠であり共同相続したとしても自己の持分をMが売却することは十分に考えられる
N勝訴の場合は何ら問題なし
以上
<反省>
わからなさすぎた
特に問2はきっちり書かなければならない問題
ここで凹んだのは痛いかも
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