設問1(1)
1 C→Bへ不当利得返還請求(703)OK?以下検討
2(1)要件①法律上の原因なく②利益③損失④故意・過失
(2)Bの反論 →①法律上の原因あり
転用物訴権の話
反対利益を得ている場合は支払う必要なし
本件→請負工事前提で低廉な価格での賃貸借契約
よって①法律上の利益がないとはいえない
1 C→Fへ敷金返還請求権1300万円の放棄を詐害行為取消(424)として主張
2(1)要件①債務者無資力②債務者悪意
→①②充足
(2)Fの反論
424但書、F善意
→再反論 放棄の際に確認している
3 Fの反論は認められず、C→Fへ敷金返還請求権1300万円の放棄を詐害行為取消(424)として主張することは認められる。
設問2
1 履行不能による債務不履行解除(543条)を主張すべき
FはGに対する債権回収を妨害しないという信義則上の債務を負っている
2(1)意思表示(540条1項)あり◎
(2)「不能」◎債権消滅
(3)帰責性→AF合意解除
F→Gの有する賃料債権をなくすものという認識はあったはず◎
3 よって解除可能
設問3(1)
1 HはDAFに対して請求可能
2(1)H→D不法行為責任(709条)
要件①故意過失②権利侵害③損害④因果関係すべて充足
特に反論なし
よってH→Dに責任追及可能
③損害あり
Aの反論、①故意過失なし。反論認められる
よってH→Aに責任追及不可
契約締結上の過失概念
F反論、そもそも契約締結に至っておらず、債権債務関係にない
→反論認められる、これを認めてしまうと賠償範囲広がりすぎる
よってH→Fに責任追及不可
設問3(2)
1 賠償額の減額についての理論構成として過失相殺(722条2項)が考えられる
しかし、Hに過失があるわけではなく、過失相殺規定の直接適用はできない
2 722条2項の趣旨は過失を斟酌し賠償額を減額することにより、当事者間におけるより実質的な公平を図ること
とすれば、単なる特徴を超えた「過失」と類する程度の責任があるとみられる場合は722条2項の類推による減額が可能
3 本件 → 確かに老齢であることは「過失」と同視できない。しかし疲労(妻の介護など)がたまっていた事情は特段の事情として斟酌可能
以上
<反省>
1(2)で「放棄」文言に気付いた時に取り乱してしまった
焦らなければ正着にたどり着けたはず
ミスの後、時間が無くなって3(2)の事実認定がずさんになった
717に気付けなかったのは能力不足
会社法
1 本件自己株式取得の効力
(1)本件自己株式取得 → 155条3号、156条1項の決議必要
(2)ア)本件決議は取消事由があるのではないか?831条1項検討
イ)本件決議は売却人たるBを含む → 特別利害関係人(3号)?
特別利害関係人とは~
ウ)本件では特別利害関係◎
著しく不当な決議も◎
(3)では、株式取得が無効となるか。
決議取消事由がなければ原則として無効のはず
→ 金銭的解決が可能であれば無効とすべきでない
金銭的解決も可能
よって、本件自己株式取得は有効
2 甲とBとの間の法律関係
Dの請求は、甲とBの関係にかかわるので問題
(2)160条1項、認められるか?
162条本文当てはまる
しかし、但書1号2号×
(3)よって、甲とBに相続人の特例(162条)の適用なし
(4)160条2項、160条3項、規則29条×
第2 ②について
1 自己株式の処分…「募集株式の発行等」の規律
本件は第三者割当て(205条)公開会社ではあるが決議必要(201条、199条3項)
2 決議取消事由の有無
(1)特別利害関係人による著しく不当な決議◎
(2)199条3項説明・・・要件充足せず
(3)314条の説明責任果たしていない、但書の正当な理由もない◎
取引安全から無効事由は制限すべき
本件 → 市場に流通してしまっているので主張不可
4 よって処分も有効
第3 ③について
423条1項の要件①取締役等②任務懈怠(故意過失含む)③損害
①は満たす、では②は?
2 本件では善管注意義務違反 → 経営判断原則
②粉飾込みの貸借対照表(資料2)を基に判断
→ 経営を立て直すため自己株式取得・処分を通じて乙との結びつきを強化する、という戦略は通常の経営者の判断として合理的。資料2の貸借対照表に基づけばその範囲も合理的範囲内
4 よって②任務懈怠なし、甲→Cへ責任追及できない
<反省>
財源規制落としに尽きる。
手続的取消→実体的無効に加え、経営判断原則もガッツリ書いて、試験後は跳ねたと確信。
しかし、中日にミスに気付く。択一の勉強も善し悪しかと。
<答案構成>
設問1
(1)A→C
第一回口頭弁論でCが②③④⑥認める
第二回口頭弁論でC(弁護人Q)が⑦~⑩主張
⑨⑩と③矛盾する、自白による不要証効(179条)は生じるか。③は所有権の所在という法律概念なので、いわゆる権利自白の可否が問題
(2)自己に理解できる範囲であれば法律関係についての自白もOK
日常的法律概念についての自白か否かが基準
(3)所有権→一般人も理解可能
Cが理解可能であるので、日常的法律概念についての自白といえる
2 撤回の可否
(2)自白…簡単に撤回を許しては法律関係が不安定になる、原則×
しかし、撤回を許すことが私的自治の原則にかなう場合もある。①同意あり②刑事上罰すべき相手方の行為による自白③反真実かつ錯誤による自白の場合は例外的に撤回◎
すなわち、反真実である蓋然性が存在する場合は、特段の事情がない場合撤回◎
(3)本件では、Cが③を自白した段階では弁護人Qが付いていない。よって、自己に不利益な法律関係についての自白をしてしまうことも十分に考えうるため、反真実である蓋然性が存在する。
しかし、甲土地の売り主であるEはCに父Dの知人 → 確認しようとすればいつでも確認できたはず。土地という高額な物に対する権利関係につき、Aの説明を鵜呑みにして確認を怠っていたCには、権利自白の撤回を許すことのできない特段の事情が存在するといえる。
設問2
1 Fの参加方法としては①独立当事者参加(権利主張参加47条1項後段)と②共同訴訟参加(52条1項)が考えられる
以下検討
(1)Fは権利主張参加できるか。Fが「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者」に当たるか問題
(2)訴訟の目的は訴訟物と同義
本件 → 甲土地の所有権移転登記請求権
(3)全部若しくは一部が自己の権利?
よって、全部若しくは一部が自己の権利とは、求償賠償関係に立つ者をいう
(4)以上より、Fは権利主張参加可能
3 共同訴訟参加
(1)Fは権利主張参加できるか。Fが「訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合」に当たるか問題
(2)訴訟の目的が訴訟物であることは同様
(3)合一にのみ確定すべき場合は、やはり求償賠償関係にあることが必要
本件◎
(4)以上より、共同訴訟参加可能
4 なお、優劣
権利主張参加は同一訴訟内でBを叩いて自己により有利に持っていくことが可能
設問3
訴訟代理人がいないため、両訴はKの死亡により中断(124条2項)相続放棄期間満了し、相手方Nが申し立てたのでLMが当該訴訟を引受承継(50条1項・124条1項1号・3項)
2 本件では相続人の一部であるMが認諾・放棄(266条1項)を行っている
「確定判決と同一の効力」(267条1項)が両訴全体に及ぶか。Mの陳述の効力が問題
3 引受承継(50条1項)は、50条3項において41条を準用
41条は同時審判申出訴訟、趣旨は両負け防止、性質は通常共同訴訟にすぎない
訴訟を継続する限り併合審理が求められるが、分離し、終了することは許される
4 よってMの陳述はMN間にのみ効力を生ずる
LN間は訴訟継続
なぜなら、そもそもLMは疎遠であり共同相続したとしても自己の持分をMが売却することは十分に考えられる
N勝訴の場合は何ら問題なし
以上
<反省>
わからなさすぎた
特に問2はきっちり書かなければならない問題
ここで凹んだのは痛いかも
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