そして刑訴法は記憶が薄れすぎて再現不能だった。
今年は会社法が再現不能状態。まるで成長していない。
第1 甲の罪責
1 乙の腹部を殴打し、顔面を蹴った行為
(2)正当防衛?(36条1項)
→ 自招侵害、肩が触れた行為は「急迫不正」とは言えない
よって違法性阻却×
(3)乙の腹部を殴打し、顔面を蹴った行為につき傷害罪(204条)が成立
2 丙を蹴り、頭部を締め上げた行為
(2) 1(2)と同様、正当防衛も成立しない
(3)丙を蹴り、頭部を締め上げた行為につき傷害罪(204条)が成立
(1)乙を車から振り落とす行為によって乙が怪我…少なくとも傷害罪の構成要件該当
ア)殺人未遂(199条、203条)の構成要件該当性?殺意の有無が問題
故意 → 犯罪事実の認識、認容
よって殺意あり
ウ)殺人未遂の構成要件該当性あり
(2)
ウ)防衛の意思◎
(3)相当性を欠くのみ、過剰防衛(36条2項)◎
(4)よって振り落とし行為には乙に対する殺人未遂成立、しかし過剰防衛で任意的減免
4 罪数
第2 乙の罪責
1 甲を蹴った行為
(1)ア)乙の当該行為と丙の暴行(後述)により甲が怪我 → 傷害罪の構成要件?
イ)共同正犯(60条)の一部実行全部責任の趣旨~
①共犯意思②実行行為の共同があれば共同正犯◎
ウ)本件では①現場共謀②実行行為の共同あり
よって傷害罪の構成要件該当性あり
(2)もっとも正当防衛で違法性阻却?
(3)よって当該行為による甲に対する傷害罪は成立しない(36条1項)
2 甲をナイフで切りつけた行為
(1)ナイフ切りつけ → 甲怪我 → 傷害罪の構成要件該当
(2)正当防衛?
丙が加勢した時点で甲は逃走し、追撃の意図はないのですでに急迫不正の侵害なし
よって正当防衛成立しない
(3)よって甲をナイフで切りつけた行為には甲に対する傷害罪が成立
第3 丙の罪責
(1) 前述のように乙丙は共犯関係
乙の行為(前述)と丙の暴行により甲が怪我 → 傷害罪の構成要件
(2) もっとも正当防衛で違法性阻却?
要件充足
(3)当該行為による甲に対する傷害罪は成立しない(36条1項)
2 乙が甲をナイフで切りつけた行為
(1) 当該行為に丙が責任を負うか?共犯関係の解消の有無が問題
(2) 共犯関係はすでに終了している
∵一連の行為でない
(4)よって乙の当該行為につき、丙は何の罪も成立しない
3 以上より、丙にはいかなる罪も成立しない
乙には甲に対するナイフでの切り付け行為による傷害罪のみ成立する
以上
<感想>
共犯の離脱以外はよくできたと思う。事実を引くのは得意だし、これは60点くらい欲しい答案
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