2012年5月17日木曜日

備忘録2日目(ネタバレだらけ

すでに忘れ気味ですが・・・


民法。
商法の検討をする可能性があったことに、問題文最後の「商人ではない」という文で気づくなど。

1-1相続の持分権主張と登記。
これは典型。
丁寧に書いたつもり。

1-2取得時効の要件事実。
点狙いに行って、かける規範全部書いた。
事実認定もそれなりに。もっとも、皆予想していたであろうところなんで、相対的にどうなっているかは不明。

2。寄託て!と叫びそうになった。
典型と奇を衒うのとを重ねてきてるなーと。
契約書の条項通り、という結論を捻り出すために無理やり三段論法、原則例外型で書いてカサマシ。
確か最大配点だが、何を評価されるのか。
結論は按分して共有物として、半分だけ返還請求して後は、損害賠償で我慢、とした。

3。416条の典型?
保護範囲説は無視して、相当因果関係を論じる。
本件で特別損害に当たるとした結論は妥当性がキツイかも。
機会損失にすぎない、っーて切っても良かったかも。。

それなりに思った事を5.6ページ。
50はいってて欲しい。


会社
1。訳わからん。
株主総会決議の無効事由でいいのかな?
定款記載以外は裁量あり、として無理やり有効に。有効にしなければこの後が困りそうだったので。
乙が株式を有している点もあってるかわからん感じで触れた。

2-1。差止。株主と監査役で分けた。
突飛な点は、法令違反じゃなくて目的の範囲外で要件充足させた点かな。
それ以外は書くべき事をかけたはず。

2-2。多い。
取り敢えず423を利益相反の直接取引(自信なし)として認めた上、120と429をさらっと否定。
120は点ないとおもったけど、思いついたから2行書いたよ。
429はF損害なし、A株主間接損害で他の要件検討せず切った。
量で書き負けてはないはずなので、外してなければそれなり。

3。わからん。
Aはお前取締役じゃないって言って切った。
Fは314と監査役報告義務の趣旨を株主への情報提供と見てそれらの趣旨に反するから決議方法の法令違反とした。(あの累計の明文はないはず。

めっちゃ書いて、6.2ページ。
場合によっては55いくかも。なんか間違えてたら40くらいまでは下がりそう。


民訴
1-1わからん。
契約書-処分証書として契約成立の認定可能(主要事実とは怖くてかけず)、後者は特に意味なし。
印章-一段目の推定、代理権授与推認の間接事実。
あってるかじしんなさすぎ。割に長々書いてしまう。

1-2。典型。
もっとも、弁論主義と第一テーゼと適用範囲を整理せず書いてごちゃつき、判例おかしいよーとしか書かず。
どうおかしいか、という点を書かなかったので危ないかも。

2。5日前くらいに当該事例の帰結について喋ったので、ヤマが当たったと言えるのかな?
もっとも、規範グダグダ、三段論法できず。。
結論としては、補助参加は勝利を目指し行う。告知による参加は受動的なのでどっちかに負けるしかない両方からの告知に対し、参加しなくても例外的に53Ⅳ、46の規律は及ばないってかんじ。
法的安定性無視したかも。

3。同時審判で審理→上訴は分離。
Cのみ上訴は既判力の範囲外で両負けありうる。
xも上訴すれば41Ⅲで代理権の有無につき両負けはない。
上訴義務は必要なコスト。
みたいな流れで書いた。
あってるかは(r
5.6ページ。
40ほしいなー。
民訴はぱっと見全部できそうだったので嬉しくて見切り発車してガンガン書いたら30分余るという痛恨のミスをしてしまった。
でも、去年より出題意図が透けて見えたので成長!!

今から銭湯いって今日は寝ます。
お疲れ様です。。






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