4月8日に拙著「当たり前六法」(電子書籍です)を原案とした講義が終了しました。
15時~20時と,休憩をはさみ4時間の長丁場でしたが,皆様集中力をもって聞いていただいたと感じております。
実際,お話ししたことは全て司法試験の論文式試験を受験するに当たり,「当たり前」の事です。
しかし,講義中にも何回も言及しましたが,「当たり前」は決して「簡単」とイコールではありません。
100%「当たり前」ができれば楽に合格します。
出来るだけ100%に近づけるよう,事前に準備できるところをしておき,ケアレスミス,ヒューマンエラーを意識的に減らすというコンセプトでした。
あれだけ口を酸っぱくして言えばご理解いただけたのではないかな,と感じております。
通信部発送は4月15日からだそうですので,直前期に講師の「当たり前」を再確認してみたい方はぜひご受講ください。
【電子書籍「当たり前六法」はこちらから】
ついでに,経済法選択の方へ,行為要件・市場効果要件をざっと確認できるツールとして
拙著「独占禁止法のハコ」
もお勧めいたします!
当たり前講義の憲法部分の質問なのですが、対立利益で審査基準を緩くしないというのは分かるのですが、大抵の答案は上位でも、被告で裁量論を持ち出します、これは対立利益ではないのでしょうか?
返信削除講義受講ありがとうございます。
返信削除結論的には,裁量論=対立利益とはなりません。
被告で裁量論を持ち出す場合は,規制手段について立法裁量が認められる結果,違憲審査基準が引き下げられています。
つまり,講義の言葉でいうと,厳しい規制手段が存在するから, 裁量論が出てくるということです。
以上は私の理解で,「裁量論を持ち出しても対立利益で審査基準が緩んでいるわけではない」ということになります。
ご理解の一助になれば幸いです。