去年の再現も作っていたのでアップします。構成だけですが,何かの検討材料にしていただければ幸いです。
去年は試験2日後にサマークラークが入っていたので,可能な限りの構成を作っただけですが,どうぞ。まずは選択科目。
経済法1問目
第一 設立の問題点について
1 会社AB・・・Cの設立
共同新設分割にあたるが、本件が15条の2第1項1号で禁止されているものにあたるか?
2 一定の取引分野
 定義
(1)  甲
  日本における甲の製造販売市場
(2)
3 競争を実質的に制限することとなる
 「競争の実質的制限」「こととなる」定義
(1)  甲 
  実質的制限の蓋然性すらなし
(2)  乙
  供給市場では実質的制限の蓋然性なし
(1)  甲製造販売、乙供給以外にAB協調によって「日本における乙製造販売市場」が問題となりうる
(2)  65パーセント、供給余力なしetc.全力であてはめ
競争の実質的制限の蓋然性あり
5 15条の2第1項1号に違反する設立
第二 問題解消措置
1 情報遮断措置(ファイヤーウォール)
 出向やめる
2 生産設備の譲渡
 国内向け
3 海外への技術提供
  乙が海外から輸入されないのは輸送時間がかかるからであり、この方法は実際的ではない
4 事業の一部承継
  共同新設分割である本件では使えない
経済法2問目
第一 A社について
1 共通乗車券の取引につき、PQRで停止し、Sに対しては留保… 単独の直接の取引拒絶(2項)?
2(1)取引拒絶にあたるか。PQRは明らか、SもTとの比較で留保が不当、「拒絶」
(2)PQRSは「事業者」 
3(1)不当に?
不当に → 公正競争阻害性 → 本件は自由競争減殺
個別の認定が必要
(2)市場
(3)自由競争減殺
有力な事業者が… あたる、とする
(4)不当に、といえる
4 よって単独の直接の取引拒絶にあたる
第二 20社について
1 事業者団体該当性(2条2項)
(1)  X1~X20は事業者
(2)  低額運賃タクシー会社対策という「共同の目的」あり
(3)  会合あり、明らかな意思の連絡あり。よって事業者団体といえる
2 法8条5号
 Aに2項該当行為を「させている」
∵ 株主、など強制の要素を挙げる
3 正当化事由
(1) 公共の利益(2条5項・6項)の適用あり
(2) もっとも本件では×
    真に公共目的である必要あり
①   
乗客安全目的は公共目的といえるが、達成手段はほかにあり
②   
そもそも、乗客安全というより定額運賃のタクシーをつぶす目的といえる
4 よって、本件20社・・・8条5号に該当し、違法
5(1)なお、2条9項1項ロ(間接供給拒絶)
 (2)12項(拘束条件付取引)  にあたりうる
得点は31点台,上位85パーセントでした。
敗因は2問目の法律構成で冒険したこと。事実で争い,構成で争わないことが大事であることを実感させられました。
 
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