2012年9月8日土曜日

2011年選択科目再現構成

落ち着きませんね。

去年の再現も作っていたのでアップします。構成だけですが,何かの検討材料にしていただければ幸いです。

去年は試験2日後にサマークラークが入っていたので,可能な限りの構成を作っただけですが,どうぞ。まずは選択科目。




経済法1問目


第一 設立の問題点について

1 会社AB・・・Cの設立

共同新設分割にあたるが、本件が15条の2第1項1号で禁止されているものにあたるか?

2 一定の取引分野

 定義

(1) 

  日本における甲の製造販売市場

(2)

  日本における乙製品の供給市場[a2] 

3 競争を実質的に制限することとなる

 「競争の実質的制限」「こととなる」定義

(1)  甲 

  実質的制限の蓋然性すらなし

(2) 

  供給市場では実質的制限の蓋然性なし

4 AB協調の可能性[a3] 

(1)  甲製造販売、乙供給以外にAB協調によって「日本における乙製造販売市場」が問題となりうる

(2)  65パーセント、供給余力なしetc.全力であてはめ

競争の実質的制限の蓋然性あり

5 15条の2第1項1号に違反する設立

 

第二 問題解消措置

1 情報遮断措置(ファイヤーウォール)

 出向やめる

2 生産設備の譲渡

 国内向け

3 海外への技術提供

  乙が海外から輸入されないのは輸送時間がかかるからであり、この方法は実際的ではない

4 事業の一部承継

  共同新設分割である本件では使えない


経済法2問目


第一 A社について

1 共通乗車券の取引につき、PQRで停止し、Sに対しては留保… 単独の直接の取引拒絶(2項)?

2(1)取引拒絶にあたるか。PQRは明らか、STとの比較で留保が不当、「拒絶」

(2)PQRSは「事業者」 

3(1)不当に?

不当に → 公正競争阻害性 → 本件は自由競争減殺

個別の認定が必要

(2)市場


(3)自由競争減殺

有力な事業者が… あたる、とする

(4)不当に、といえる

4 よって単独の直接の取引拒絶にあたる

5 なお、4項[a7] (差別的取扱い)にも当たりうる

 

第二 20社について

1 事業者団体該当性(2条2項)

(1)  X1X20は事業者

(2)  低額運賃タクシー会社対策という「共同の目的」あり

(3)  会合あり、明らかな意思の連絡あり。よって事業者団体といえる

2 法8条5号

 Aに2項該当行為を「させている」

∵ 株主、など強制の要素を挙げる

3 正当化事由

(1) 公共の利益(2条5項・6項)の適用あり

(2) もっとも本件では×

    真に公共目的である必要あり

    乗客安全目的は公共目的といえるが、達成手段はほかにあり

    そもそも、乗客安全というより定額運賃のタクシーをつぶす目的といえる

4 よって、本件20社・・・8条5号に該当し、違法

5(1)なお、2条9項1項ロ(間接供給拒絶)

 (2)12項(拘束条件付取引)  にあたりうる

 
 
 
 
得点は31点台,上位85パーセントでした。
敗因は2問目の法律構成で冒険したこと。事実で争い,構成で争わないことが大事であることを実感させられました。







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