憲法は冒険せず当たり障りないことを総花的に書くことでこけなかった印象。
1 明確性の原則(文面上違憲)
法2条6号「個人権利利益侵害情報」
「個人の権利利益を侵害するおそれ」との文言により表現萎縮 → 21条1項違反
法8条1項→法8条3項の中止命令制度
⇒21条1項に反し違憲
(2) 本件では勧告を受けなお修正しなかったものに対し、勧告にかかる措置or中止命令
(3) 21条1項は精神的自由権原則厳格な基準、かつ中止命令等は内容規制
→ 情報提供の自由は目的必要不可欠・手段必要最小限の厳格な基準
(4) 本件目的[k7] → 必要不可欠かとも思われるが、主たる目的であるプライバシー保護は、Z画像システムでは侵害されない(普通の人の目と変わりない)ので、法目的は行政上の便宜に過ぎず、必要不可欠とまでは言えない
本件手段 → 中止命令は行き過ぎ
よって、少なくとも中止命令は21条1項違反
知る権利は情報受領権として21条1項で保障
本件では中止命令等により、Xらの提供がなくなれば受領できなくなる
よって21条1項違反
仮に法が合憲でも、Xに適用し、中止命令を下したのは違憲
→本件でXは勧告に応ずることなく修正をしなかった
しかし、そもそもプライバシー侵害はないと認識していたし、いきなり全業務の中止命令をするのは行き過ぎ
設問2
(1) 被告側の反論 十分明確、違憲性はない
(2) 私見 被告側に賛成
明確性の判断基準は一般人が見て一義的に判断できるか否か
∵萎縮効果発生の有無は一般人の観点からの合理的判断が必要
本件 法2条6号「個人権利利益侵害情報」
一義的に判断できないことはない
よって、本件文言は明確といえ、21条1項違反はない
(1) 被告側の反論
21条1項に反しない、合憲
ア)
そもそも21条1項の保護範囲でない
イ)
保護範囲であるとしても本件態様による制限は正当化される
X社は画像提供により対価を得ているもしくは広告料により利益を得ている
→純粋な表現活動ではない、営利的側面が重視
さらに内容中立規制
よって、厳格な基準による必要はなく、規制は正当化される
(2) 私見
ア)
21条1項の保護範囲内
イ)
では、本件制約は正当化されるか?
確かにメインは営利目的
しかし、中止命令は実質的に内容規制
具体的には①目的重要②手段と実質的関連性が必要
ウ)
本件目的[a15] → 確かに原告主張の通り、主たる目的であるプライバシー保護は、Z画像システムでは侵害されない(普通の人の目と変わりない)ので、法目的は行政上の便宜に過ぎず、必要不可欠とまでは言えない。しかしDVや子供画像などの映すことが好ましくない画像の撮影防止は「安全と平穏の確保」として、重要
エ)よって、目的手段ともにOK中止命令も21条1項に違反しない
3 利用者の知る権利 (法令の内容違憲)
(1) 反論
ア)
そもそも第三者たるユーザーの権利をXは主張できない
イ)
主張できるとしても、本件制約は正当化される
(2)私見
ア)そもそも、知る権利は情報受領権として21条1項で保障◎
第三者の権利主張は原則×
例外的に、主張しなければ①原告の権利が侵害され、②第三者自らの主張が期待出来ない場合に限り、権利主張の必要性許容性があるため主張適格あり
本件においては①[a18] 知る権利を主張できなければ情報提供権の主張が通らない以上、中止命令を受けることとなり、権利侵害が生じる。そして、②ユーザーは競合他社のサービスを受けうる以上、主張を期待できない
よって主張適格あり
本件知る権利は情報提供権と表裏一体 → 実質的関連性の基準
エ)よって21条1項に反しない
4 Xに対する中止命令の違憲性(適用違憲 )
(1) 反論
Xに適用し、中止命令を下したのは合憲
(2) 私見
合憲
本件でXは勧告に応ずることなく修正をしなかった
Xはそもそもプライバシー侵害がないと認識していたと主張するが、明確な文言の解釈をしなかったという点で落ち度が大きい。
いきなり全業務の中止命令をするのは行き過ぎとの主張も、行為態様の悪質性からやむを得ないものであるといえる
よって、Xに対し中止命令を行うことは合憲、合法
以上
<反省>
訴訟選択抜け
新試験で嫌われる総花的な論述をしてしまった
どれくらい評価されているのかは全くの不明
[a19]全体的にひどい出来。2と同じ21条1項の議論ということで省略しすぎた。試験戦略的には2か3のどちらかでよかったと反省している
1 X1X2の原告適格?9条1項「法律上の利益」が問題
本件は?以下検討
2 X1について
(1) そもそも、法科大学院を設置する学校法人に「法律上の利益」があるか?
根拠法規 → 法5条2項「定める基準」
→ 規則11条2項「文教施設」12条1項1号「文教上」「著しい支障」
よって、学校法人一般につき「法律上の利益」は存在する
「著しい支障」(規則12条1項1号)→「適当な距離」(通達)→規則11条2項は1000メートル…この距離は保護する趣旨
よって、個々人の具体的利益となるので、X1に「法律上の利益」あり
(3)よって原告適格あり
3 X2について
文教・医療以外は公益に吸収される
X2は近隣住民だが、文教・医療とは関係なし
設問2(1)
1 提起すべき訴えの候補
①
取消措置の差止訴訟(3条7項)と、②要求措置に従う義務不存在確認(4条後段)
どちらが適切か検討
よって①が適切
4 よって①OK
2 規則12条に定められた以外の理由で許可を拒否できるか?
→ できる 裁量
3 通達に定められたことを理由に許可を拒否できるか?
4 地元の同意を得ておくように求める行政手法の意義
→ 行政指導 民意の反映
問題点
ことさらに??
5 取りうる措置の範囲・限界
→ 行政指導、行手34
6 一度許可をした後で取り消す処分は可能か。
→ ベースラインが高まり、逸脱濫用の可能性が高まる。
7 本件では~
1 規定の骨子
①、②以外では③「周辺環境と調和」の具体化、④事業者の欠格事由、⑤T市の事後的取消権、⑥住民投票による設置取消要件が考えられる。
(2)④については、より許可要件を厳格にするため
(3)⑤については、イニシアチブをT市側に置いておくため
2 条例の問題点
憲法94条により条例制定権あり
以上
<反省>
3.5配点をもう少し意識して分量を割けばよかった(2(2)は今でも意味が分からないが)
構成せずに書き、2/3ページ消したことは汚点。分析、検討せずに書き始めるのは悪い癖
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