2013年11月18日月曜日

二回試験対策(刑事系科目)

二回試験対策(検察)と、二回試験対策(刑事弁護)、二回試験対策(刑事裁判)に分けてツイートした分をまとめました。
あくまで個人的な備忘録。しかし,一部でも参考になることがあれば,と思い,公開しています。


一応66期現在のお話ですが,少なからず67期以降にも共通することだと思います。



・総論



・民事系科目






二回試験対策(検察)


<本番気をつけること>(随時増えます)



とにかく無難に!

高得点はいらない。

普通の修習生であればいい。

淡々と,当たり前のことを丁寧に書く。




・起訴で書く。

万が一,不起訴相当の事案だと思っても。

<もちろんこの姿勢が間違っているのは前提。二回試験を無事にパスする確率を上げるためにやむを得ないと自分に言い聞かす>






・①起案要領をよく読め

 ②処理罪名に注意せよ

 ③公訴事実・求刑の作成を後回しにするな

 ④書く順番などの形式を守れ。


当たり前ができないのがこの業界の試験。





・検察は刑弁の裏返し。

一つ一つ何人性・犯罪の成否を丁寧に認定する。
刑弁による弁護活動の弾劾が飛んでくるが,それを叩き落とし,崩れかけた箇所は補強しながら,起訴事案であることを認定。




・犯人性と犯罪の成否が出る。




・犯人性の検討とは,「送致された被疑者が当該記録に基づいて認定した起訴状記載の「公訴事実」の犯人であること」が論証できるか否かの思考過程。




・間接事実→直接証拠(犯人目撃識別供述)→共犯者供述の信用性→被疑者供述の信用性




・推認力の順番は「強い→相当程度→一定程度→矛盾しない」。



・構成要件該当性を判断するのに必須な間接事実は「矛盾しない」レベルでも書く。



・迷ったら矛盾しない限り書く(時間との兼ね合いを考えて)




・犯人側の事情と被疑者側の事情の峻別。
混同しない。




・同種か,同一か。絞れる限界まで絞り込む。



・公訴事実も的確に。



・【刑事系】同じ人のKSPSは付箋の位置を同じにして比較しやすくする(当日は付箋が二色位しかないため)




・【間違い】:被害者供述だけで傷害結果を認定して,強盗致傷で起訴してしまう。致傷にするためには診断書が必須。



・処理罪名についての

①勾留延長後の証拠に着目

②VPS,APSをよく読む

③迷ったら,その構成要件要素に独立した固有の証拠の有無を参考に。


例えば,致傷にする場合は傷害結果固有の証拠として診断書が必須と考えておく方が安全。




・公訴事実や求刑にも付箋を貼って目立つように。むしろ,書いたら先に表紙に通しておく






<事前学習>



・とにかく終局処分起案の考え方の書き方を身につける。お作法大事!



・犯罪の成否は刑法各論。特に財産犯の勉強をする。



・講義案のどこにどの罪名の公訴事実が載っているかを把握。



・講義のノートとバントマニュアルを見直す。バントについては傾向が変わっている点注意する。








二回試験対策(刑事弁護)




<本番気をつけること>



とにかく無難に!

高得点はいらない。

普通の修習生であればいい。

淡々と,当たり前のことを丁寧に書く。



・起案要領に従う。




・弁論要旨。
検察官の立証構造全てを的確に把握し,弱い部分・かつ重要な部分(指定されている場合もある)を集中して叩き,壊せるか。

弁護科目は全部否定できなくても、相手方主張の一部を潰せれば勝ち。




被告人質問から弁護人が考えているストーリーを読み取り、それに乗って構成する。





・検討順序。

1.争点の把握

2.争点に関する検察官の立証構造の把握

3.弁護方針の検討(起案要領で指定がある場合は従う)

4.設問に対する具体的な弾劾方法の確認。





・立証構造把握の方法。

公訴事実を見て

①日時

②場所

③主体

④客体

⑤手段・方法

⑥行為・結果(メイン

をチェック。


①直接証拠があるか

②自白があるかを記録から抜き出す。

直接証拠型/間接事実型、自白あり/なしで4パターンある。民事の4類型と同様、どの類型か把握して書く。




・検察官立証の弾劾手法としては、

①直接証拠・間接証拠の証拠能力の弾劾

②直接証拠・間接証拠の信用性の弾劾

③情況証拠について、間接事実の存在を否定する別の事実・証拠の適示

④情況証拠について、間接事実から要証事実を推認する過程を弾劾

⑤要証事実の存在自体を否定する別の事実・証拠(アリバイなど)の適示がある。

これらをどの立証段階の弾劾に使うかは図を見てマスター!(図は各科目教官講義で示されている)

 


・事実認定に関しては刑事裁判・検察の裏返しなので、認定手法の検討を汎用性もって使えるはず。




・【刑事系】同じ人のKSPSは付箋の位置を同じにして比較しやすくする(当日は付箋が二色位しかないため)





<事前学習>


・講義のノートとバントマニュアルを見直す。バントについては傾向が変わっている点注意する。



・刑事弁護実務,ビギナーズの該当箇所を読んでおく










二回試験対策(刑事裁判




<本番気をつけること>



とにかく無難に!

高得点はいらない。

普通の修習生であればいい。



淡々と,当たり前のことを丁寧に書く。



・起案要領に従う。

公判調書を読んで争点をしっかり把握する



・【刑事系】同じ人のKSPSは付箋の位置を同じにして比較しやすくする(当日は付箋が二色位しかないため)




・【間違い】:検察マインドを発動してしまい,推認力がないに等しい動機やら現場の近くにいたことを書いてしまわない。
科目間で人格を変える。




・供述の信用性は判断対象の供述を具体的に特定する必要はなく,核心部分との関係を念頭におきながら論述すれば足りる。
弾劾命の刑事弁護とは異なる。




・A供述NG三点セットとは

①A供述から書き始める

②A供述の不合理性を犯人性の積極方向の間接事実で用いる

③Aは犯人だから虚偽供述の動機がある

 絶対にしない。




・小問を侮らない。先に小問から解き,残った時間で主たる問題を書ききる。




刑裁は基本的には民裁と同じ。

「原告」を「検察官」に置き換え,「被告」を「弁護人」に置き換える。ただ,民裁と違うのは,有罪についての立証責任は全て検察官にある。

民事における被告側が,時に自らに立証責任のある抗弁を立てるのとは違う。






<事前学習>

・講義のノートとバントマニュアルを見直す。
バントについては傾向が変わっている点注意する。




・とにかく刑裁修習読本
供述の信用性認定方法を叩き込む。




・公判前整理,裁判員裁判など,頻出の部分の条文を読む。




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