2011年11月11日金曜日

ゼミ論点表

直前期に勉強したことをさっと見返す資料が必要、ということはよく言われます。

私も色々な一元化ツールを使っています。
基本的には書き込みつきの趣旨規範本プラスハコという感じで臨もうと考えています。

しかし、これでは今学んでいる知識を思い出せない可能性もあると思います。

そこで、2回目のチャレンジに向け、新しく試しているのが「ゼミ論点表」。


ざっくりいうと、その日のゼミで扱った論点を抽出し、Wordで打ち込んだものです。

例えばこんな感じ。

【民訴】10.17 事例演習民訴6
 相殺と二重起訴の禁止(142条類推)
 明示の一部請求(特別事情により明示とみなせるか)
 一部請求の別訴がある場合,残部を相殺の抗弁として主張できるか
 確認の利益(5)<対象選択→実効性,即時確定→必要性,方法選択→ノリ>

【会社】10.18 事例で考える会社4(責任追及を受けている被告側から)
 利益相反取引の承認についての取締役の善管注意義務違反(423条3項)
 自己のために取引した者の責任(428条1項)
 監視義務違反取締役の責任(法令違反と423の関係)

【民訴】10.18 オフィスアワー民訴1
 訴えの併合(152条1項)
 併合義務(142条1項,会社837条)
 訴訟の中断,承継(124条1項2項,50条,51条)
 類似必要的共同訴訟と訴訟中断(40条3項適用の可否)
 類似必要的共同訴訟と控訴(40条1項適用の可否)

【刑訴】10.19 事例研究1-2
 現行犯逮捕(212条1項)現認者以外による逮捕
 準現行犯逮捕(212条2項)同上
  現行性(時間的場所的接着性)と明白性(逮捕者自身の認識によるもの)
 一罪一逮捕一勾留の原則(釈放即再逮捕が可能か,緊急逮捕の要件を満たしているか)

【行政】10.21 事例研究行政法5
 処分性(行訴3条2項)終局処分ではない,直接性が存在するか
 (行政指導の意思に反した継続(行政手続法33条))
不作為の違法確認訴訟(行訴3条5項)
申請型義務付け訴訟(行訴3条6項2号),併合提起
 *行政手続法7条の位置づけ?



これを見て思い出せるならよし、思い出せないなら問題集の該当箇所をよむ、という感じです。

ゼミでどのようなことをしたかを書くことで、頭の整理にも役立ちます。

とりあえず続けてみようかな、と考えております。


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